「賃貸マンション」と「建築に関わる法令」 第2回 シックハウス対策
賃貸マンションにおいても例外ではありません。竣工時期に応じて建物の「構造」や「設備」に違いがあります。
そのような違いのなかで「住まい選び」をされる方にも関心の高い項目についてご説明していきます。
第2回 シックハウス対策
■経緯
新築・改修後の住宅や学校で、めまい、吐き気、頭痛、目・鼻・喉の痛みなど、居住者に様々な健康影響が
生じている状態(「シックハウス症候群」)が社会的に大きな問題となり、これらの状況を改善するため、
建築基準法 が2003年に改正されました。
■建築基準法改正の概要
1.ホルムアルデヒド対策
・内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されました。
規制対象となる建材は、木質建材、壁紙、断熱材、接着剤、塗料などで、ホルムアルデヒドの発散の
程度により、材料ごとに分類されています。
・換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として
すべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。
住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となりました。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が
必要となりました。
2.クロルピリホス対策
・クロルピリホスの使用禁止
有機リン系の防蟻剤として木造住宅の床下などに使用されていたクロルピリホスの使用が禁止されました。
以上
更新日:2019年12月23日