「賃貸マンション」と「建築に関わる法令」 第1回 耐震基準について

建築に関わる「法令」は時代とともに変遷してきています。
賃貸マンションにおいても例外ではありませんので、竣工時期に応じて建物の「構造」や「設備」に違いがあります。
「住まい選び」をされる方も関心をもつ「構造」や「設備」の違いについてご説明していきます。

第1回 耐震基準について

■概要
「耐震基準」とは、地震に対する建物の強度基準のことで、建築基準法で定められています。
建築基準法は、1950年に人命の保護や財産の保全を目的として制定されました。
「耐震基準」は大地震の度に見直しがされ、改正を重ねています。

■旧耐震と新耐震
大地震の度に見直し、改正されている耐震基準ですが特に重要なのが1981年の改正です。
この改正は1978年の宮城県沖地震をきっかけとしており、それまでの基準を大幅に見直しました。
このため、1981年以前の基準を「旧耐震」、それ以降の基準を「新耐震」と呼び、区別しています。
 ・旧耐震・・・震度5程度の地震で「ほとんど損傷しない」レベルの耐震性
 ・新耐震・・・震度6強~7程度の地震でも、「崩壊、倒壊しない」レベルの耐震性
 

■耐震診断と耐震補強
「耐震診断」とは旧耐震基準で設計されている建物の耐震性を確認する作業です。
建物の「耐震診断」を行う事によって建物構造の耐震性が分かります。
その「耐震診断」の結果を用いて、「耐震補強」案を検討することも可能となります。 
耐震診断では、構造耐震指標Is (Seismic Index of Structure)という指標が用いられ
以下のように診断されます。
 ・Is値が0.6以上・・・震度6強程度の大地震に対して、建物が倒壊や崩壊する危険性は低い。
 ・Is値が0.6未満・・・震度6強程度の大地震に対して大きな被害を受ける可能性が高く耐震補強が必要。

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